グレーゾーン・過払い金返還請求

グレーゾーン・過払い金返還請求の概要

グレーゾーン金利とは、「出資法の上限金利」と「利息制限法の上限金利」の間の金利のことをいいます。

消費者金融や商工ローン等も含めた金融機関は、原則としては、金銭消費貸借契約における金利を、利息制限法で定めた上限金利(借入元本が10万円未満=20%、10万円〜100万円未満=18%、100万円以上=15%)までとしなければならないが、一定の条件を満たした場合には出資法の上限金利である29.2%まで認められることになっています。

しかし、消費者金融や商工ローンの中には、条件を満たさないまま利息制限法を越えて、出資法の上限金利を適用し貸付を行なっていたケースが多々ありました。

その理由は

  1. 出資法の上限利率(29.2%)を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になってしまいますが、利息制限法は強行規定ではあるものの罰則はありませんでした。
  2. 貸金業規制法43条では、たとえ利息制限法を超えた利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合には有効な利息の弁済として認める(みなし弁済)と定めています。このみなし弁済は本来非常に細かく規定された条件を全て満たした場合にのみ許されますが、契約時に債務者にはわかりやすい説明をしないにもかかわらず、契約書上ではキチンと記載することで合法だと主張されていました。

以上の理由から、知識の無い消費者に対して出資法の上限金利でまずは貸付をし、後から手続きをしてきた消費者に対してだけは、多く払い過ぎているものを返金するようにしていました。

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グレーゾーン・過払い金返還請求の方法

このような場合には、利息制限法の上限金利を適用して計算し直すこと(「引き直し計算」という)で、利息制限法を超えて多く払い過ぎていた返済金を返金するよう相手に対して請求することが出来ます。これを「過払い金返還請求」といいます。

引き直し計算をするためには、具体的な取引内容の詳細や専門的知識が必要である為に、相手業者は手続きをとられたときには取引内容を全て開示しなかったり、取引内容は開示するので引き直し計算は債務者が行なうように仕向けたりすることで何とか返金しないようにするケースが非常に多くみられました。

しかしながら、引き直し計算を代行してくれる法律の専門家も多くいらっしゃり、また、最高裁の判決で

  1. 取引履歴の開示を義務とする判決
  2. みなし弁済の成立を否定する判決
  3. 過払い金をその後の借入返済に組み込むことを認めた判決

などがあることから、本人が驚くほどの返金を受けることが出来るケースも非常に多く見受けられます。特に返済が5年間を超える場合には「過払い金返還請求」を行うメリットが大きいと思われますので、消費者金融からの借り入れがあり継続的に返済を行っている方は、是非一度専門家にご相談することをお勧め致します。尚、当消費者ネットでも無料電話相談を受け付けております。お気軽にご利用ください。

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