マルチ商法・ねずみ講詐欺被害

マルチ商法・ねずみ講詐欺被害の概要

そもそも「マルチ商法」とは、特定商取引法で定められた「連鎖販売取引契約」のことであり、具体的な勧誘販売方法としては、個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売を行うものです。これらマルチ商法自体は違法ではありません。

しかし、基本的には自身が商品や役務を購入する動機が、それ自体を消費者が必要とするものではなく、それら商品や役務を次の消費者へ紹介販売することによって発生するインセンティブを目的とし、それらの利益を受ける為の(業務開始の為)契約である事が多く、より多くの消費者を紹介する為に各販売員が違法勧誘を行うケースが後を絶ちません。具体的に違法勧誘となるのは以下のケースです。

  1. 勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
  2. 勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  3. 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

上記のようなケースに該当する場合には、クーリングオフ期間経過後であっても、特定商取引法により「契約の取消し」が5年間可能であり、その他「連鎖販売取引契約」には「中途解約」が可能なケースもあります。

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マルチ商法・ねずみ講詐欺被害の相談事例

マルチ商法・ねずみ講詐欺被害の相談例1

インターネット上のコミュニケーションサイトを通じ「在宅で高収入の仕事がある」との勧誘を受け、申込みをおこない、その数日後、販売業者より電話勧誘及びメールでの勧誘を受け、以下の説明を受ける

  • 「健康食品や健康機器の販売が主な業務である」
  • 「インターネット(SNS)を利用した営業活動が出来るから、直接営業等を行わず、在宅で高収入を得る事が出来る」
  • 「友人や知人を紹介しなくてもよい」
  • 「痩身効果があり、アトピーや癌にも効果がある。下半身不随が治った人がいる」
  • 「商品自体の効果が素晴しく、非常に良い商品なのでよく売れる」
  • 「すぐに商品の代金は取り戻せる位大きな収入を得る事が出来る」
  • 「商品が売れるように、会社が完全にサポートするので、売れないという方はいらっしゃらない」

その後、「業務開始の為にはまず商品を自身が購入する必要がある」との説明を受け、最初の購入資金が準備出来なかった為に消費者金融から400,000円借入を行い、商品を購入のうえで業務を開始したが、契約後に会社からのサポートはなく、さらには営業方法の規制(インターネット上での営業活動を禁止)も突然通知を受け、商品は全く売れない為に収入はなく、毎月のローン返済だけが残る結果となってしまった。

マルチ商法・ねずみ講詐欺被害の相談例2

知人の紹介で「健康食品(ダイエット食品)」を勧められ、具体的な商品の効果、並びにこれらの「健康食品(ダイエット食品)」を自身が販売店となって販売した場合の収益について以下の説明を受ける

  • 「絶対にやせる。必ず綺麗なスタイルになるのでお勧め」
  • 「必要な栄養分が全て入っており、健康的にやせられる」
  • 「商品自体が優れたものだし、リピーターが非常に多いので、最初の月から商品代金は取り戻せる位収入があるし、その後は最低でも毎月50万円〜60万円の収入を得る事が出来る」

その後、28万円を支払い商品購入し、実際に自身で使用してみたところ、全く痩身効果はなく、その旨を紹介者及び販売会社に対し連絡し、契約解除を要求したが、「効果が現れるまでに時間が掛かるので、もう少し試して」と、商品の継続使用を薦められ、再度継続使用し商品を全て消費したが効果が現れなかったので、再度契約の解除を要求したところ「クーリングオフ期間は過ぎているし、健康食品なので、消費した分は中途解約もできない」との回答を受け、一切の返金に応じてもらえない。

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マルチ商法・ねずみ講詐欺被害への対処方法

これら、悪質なマルチ商法業者は、監督官庁からの行政指導を嫌がります。よって、以下の対応をお勧め致します。

  1. お近くの消費者センターに相談に行き、「契約取消し」について業者との交渉代理をお願いする。
  2. もし、上記第1項の対応でも相手業者が全く「契約の取消し」「契約金の返還」に応じない場合、またはお願いした消費者センター担当者が希望とおりの対応をしてくれない場合には、明確な法的根拠(消費者契約法違反・民法96条詐欺取消しなど)を記載した「内容証明郵便」にて、「契約の取消し」「契約金の返還」を要求する。
  3. 上記第2項にあげた「内容証明郵便による返還請求」にも応じない業者が増加傾向にある為、そのような場合には民事訴訟手続きにて、「契約取消し」及び「契約金の返還」についての請求を行う。

上記の2項、3項についての対応は、一般の方がご自身で全て行うのは難しく、また、手続きにあたって注意すべき点もございますので、可能な限り法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致しますが、専門家に相談する場合には相談だけでも費用が掛かるケースも多く、これらの「内職商法」被害について無料相談をご希望の方は、当法人でも専門のボランティアスタッフが無料で電話相談を受付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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マルチ商法・ねずみ講に関して相談の多い業者名

※あくまでも当会に相談の多い業者名を一覧としているもので個々の業者を評価するものではありません。

マルチ商法・ねずみ講業者名マルチ商法・ねずみ講業者住所

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